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オフィス関連用語集「き」

期間内解約

テナントの退去はほとんどが賃貸借期間の終期とはリンクせず、借主または貸主の都合の時点です。その場合はすべて期間内解約となります。重要なのは解約予告時期で、3~6カ月前に告知とされています。また、即時解約の場合も同様に、多くは3~6カ月分の賃料を支払って解約できると規定されています。(共益費を含む場合もある)。ただし、期間内に解約することは契約書に「期間内解約」の規定がなければ認められません。

基準階

2階以上の建築物で、その建物の標準的なフロアを指します。

給湯設備

キッチンや洗面所など、建物内の水場に湯を供給する設備です。その給湯方式にはさまざまあり、要給湯箇所に小型の湯沸かし器を設置して、個別に湯を供給する局所給湯方式、建物内の一箇所で湯を沸かし、それぞれ配管で湯を供給する中央給湯方式などがあります。

共益費

毎月賃料以外に徴収されるビルの維持管理費です。詳細は別記記載します。賃料と同様に消費税の支払い対象となります。

共有負担部分

専用部分 を除いた、その建物内で共有している箇所(共有部分 )の管理、保全のために入居者が費用を負担する部分です。

共有名義

複数の出資者によって不動産を購入、賃貸し、その権利を複数で持つことです。出資した額に応じて権利の持ち分割合を決め、登記の際に権利の名義を共有にします。

共用部分(=共用部)

テナントビルでテナント専用の貸室面積(専用部分 )以外のスペースのことです。複数の入居者が使用する玄関EVホール、トイレ、湯沸室、共用廊下等や設備・ビル管理に必要な機械室、管理人室等を指します。その一部が契約面積に算入されている場合もあります。

禁止事項

契約上の禁止事項のことです。名義の変更・転貸同居人名義の表示の禁止・宿泊危険物の搬入の禁止・勝手なビル内での広告掲出や共用部への什器備品荷物の放置の禁止等が記してあります。ビル運営上良好な環境を維持するための事項ですが、事前に貸主の了解があれば許可されるものもあります。

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